CFDの予備知識

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税制改正

CFD取引を行う上で忘れてはいけないのが税制で、1月1日~12月31日までの間に得た利益の総額を基に納税が必要となります。
近年は投資による利益を上げているにも関わらず、納税を行わないケースの多さから脱税が目立ち、個人投資家への税務調査が厳しくなっていますので、必要に応じて納税するということを忘れてはいけません。

CFD取引による利益は雑所得という区分になり、くりっく365のような取引所取引が一律20%の申告分離課税であるのに対し、それ以外の店頭取引に関しては総合課税が適用されます。
そのため、店頭取引の場合はCFDで得た利益以外の所得と合算した上で税率が決まるという仕組みにより、総所得額によっては最大50%となることもありました。

このように、取引の違いによって生じていた税制の違いが2012年1月1日からは改正され、店頭取引と取引所取引のどちらも申告分離課税となりますので、CFDでどれだけ利益を上げても全て一律で20%に統一されます。
これにより、以前ほど納税額に悩まされることなく利益を上げることができるようになるでしょう。

このほかにも、その年の損失を翌年以降3年まで繰り越すことができる損失繰越を店頭取引で利用可能となり、単純に税制面の優遇が受けられるだけでなく、損失を利益と相殺することで利益をより多く残すことができるようになります。
改正前は2種類の取引の違いに魅力を感じ、取引所取引でCFD取引していたという方も、改正後は税制面を気にすることなく店頭取引をすることができるでしょう。

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